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文書作成日:2026/04/28
新築住宅とその住宅用地に対する固定資産税の減額措置と留意点

[相談]

 私はこのたび、住宅を新築することになりました。
 ところで、新築住宅やその住宅用地については、固定資産税の軽減措置があると聞きましたので、その概要を教えてください。

[回答]

 新築住宅と、その住宅用地については、固定資産税の軽減措置が設けられています。ただし、新築住宅に対する固定資産税の軽減は期間限定の措置です。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.固定資産税とは

 地方税法では、固定資産税は、固定資産(※1)に対し、その固定資産所在の市町村において課せられ、原則として、その所有者が納税義務者と定められています。

※1 固定資産とは、土地、家屋及び償却資産(※2)の総称です。

※2 償却資産とは、原則として、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の一定の資産以外のものをいいます。

2.住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の概要

 上記1.について、専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で一定のものの敷地の用に供されている土地で一定のもの(住宅用地)に対して課する固定資産税の課税標準は、その住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とすると定められています。

 また、住宅用地のうち、「小規模住宅用地(※3)」に対して課する固定資産税の課税標準は、その小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とすると定められています。

※3 住宅用地でその面積が200u以下であるものや、住宅用地でその面積が200uを超えるもので一定の要件を満たすものが該当します。

3.新築された住宅に対する固定資産税の減額制度の概要

 地方税法では、市町村は、令和4年4月1日から令和13年3月31日まで(※4)の間に新築された住宅で一定のものに対して課する固定資産税については、原則として、その住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分(※5)の固定資産税に限り、その住宅に係る固定資産税額の2分の1に相当する額をその住宅に係る固定資産税額から減額すると定められています。

 このため、新築された住宅に対する固定資産税については、一定期間経過すると減額期間が終了し、本来の税額に戻ることとなりますので、ご留意ください。

※4 令和8年度税制改正において、新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置等について、床面積要件を緩和するとともに、災害ハザードエリアに係る立地要件の見直しを行った上で、適用期限が5年延長されました。

※5 3階建以上で耐火構造の住宅等については、5年度分(もしくは7年度分)となります。

【新築住宅特例の一覧】
[出典]総務省「固定資産税

[参考]
地方税法341、342、349の3の2、地方税法附則15の6など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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